| 1. |
証拠を集める
まず、ある程度の確実な証拠を集めます。
裁判をやってでも何が何でも慰謝料を取ろうと思うのであれば、ホテルや相手の住まいに出入りする写真を2回取るのが確実です。でも、そこまではやらない、不倫が終わればよい、と思っているのでしたら、肉体関係があったことがわかるメールや、夜を共に過ごした証拠などがあれば、十分です。 |
2. |
相手の住所と氏名を特定する
内容証明郵便を送るのでも、裁判をするのでも相手がわからなければどうしようもありません。探偵を使ってでも特定して下さい(探偵の紹介も致します。) |
3. |
不倫相手が既婚者の場合は
不倫の相手も既婚者ですと、慰謝料を請求しても相手の配偶者から自分の配偶者にも同じように慰謝料の請求がされてしまうので、そこのところをどうするか決めておく必要があります。 |
4. |
夫婦の話し合い
この不倫について、配偶者と先に話し合うか、それとも相手に内容証明郵便を先に送るかを決めます。夫婦の信頼関係を信じるのなら、先に話し合った方が良いとは思います。 |
5. |
目的を決める
内容証明郵便は「慰謝料を請求」するのか、請求はせずに、「謝罪」や「不倫をやめることを誓約させる」のを目的とするのかを決めます。(内容証明郵便や誓約書の作成はお任せ下さい。) |
6. |
不倫相手の回答を待つ
内容証明郵便を作成し、自宅に送付します。慰謝料の請求をして、振込先を書いても、いきなり振り込んできて終わる、ということは滅多にありません。内容証明郵便の受け取りを確認し、回答を待ちます。 |
7. |
検討する
何らかの回答があれば、検討します。回答に対する回答は、もう一度手紙を書いてもよいですし、直接会って話し合っても良いですが、決して脅迫したり、家族や会社にばらすと言ったり、実際にばらしては駄目です。(話し合いに同席してサポートも致します。) |
8. |
受け取られなかった場合
内容証明郵便が不在や受け取り拒否で戻ってきた時は、次の方法を考えなければなりません。職場に送る、もう一度普通郵便で送る、手渡すという方法もあります。 |
9. |
不倫相手に対して〜示談成立・公正証書の作成
相手が慰謝料を払うことで示談が成立した場合は、示談書(和解契約書)を作成します。分割払いや、一括払いでも支払日が先の場合は、支払いの滞りを防ぐため、公正証書の作成が必須です。また、一括払いの場合でも、不倫の事実を確実な証拠として残すのでしたら、公正証書を作成することをお勧めします。(示談書や公正証書作成、示談のお立会いもお任せ下さい。また、郵送のやり取りで全て済ませることもできますので、遠方の方でも大丈夫です。) |
10. |
調停や裁判に入る場合は弁護士に
双方、折り合いがつかず示談に至れない場合、相手が無視してきた場合は、調停を申し立てるか、訴訟を起こすことになります。ここから先は弁護士にご相談下さい。 |
11. |
不倫をした配偶者に対して〜公正証書の作成
不倫(不貞行為)をした配偶者との間で、二度と不倫をしないこと、再度不倫をしたら離婚をすることや、その時の慰謝料・財産分与・養育費・親権などを決めて、公正証書にします。絶対的な法的効力があるわけではありませんが、実際に離婚となった時は有利な証拠となります。 |