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内縁関係(事実婚)は、法律的には準婚関係と呼ばれ、婚姻届は出していないが、法律上の結婚に準ずる扱いとなります(但し相続権はない)。
よって、内縁関係(事実婚)を解消することは、離婚に準じた扱いとなりますので、お二人で築いた財産がある場合は、その分け方、お子さんがいる場合は養育費や面接について、また慰謝料の支払がある場合はその旨、取り決めをし、書面化することが後々、争いや不払いに対する対策となります。
養育費や分割での支払がある場合は、更に公正証書を作成した方が、不払いの場合、給料や財産の差し押さえ手続にすぐに入れるので、作成することをお勧め致します。
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